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痴ほうになる前に①
痴ほうになる前に①
2025/09/03
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痴ほう(ぼけ)になる前に、対策をお勧めします。
痴ほうになってからではもう遅い。
痴ほうになってしまうと、その人は法律行為(土地建物の処分や預金の引き出し)はできません。
その場合、家庭裁判所に申し立てをして成年後見人を選任してもらうことになります。
その方がなくなるまで成年後見人(弁護士や司法書士等)を
やめることはできません
し、
成年後見人(弁護士や司法書士等)は仕事として月額報酬を受けて仕事をする事になりますので、
その方が亡くなるまで報酬を払わなくてはいけません。
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