痴ほうになる前に③

2025/12/29

金融機関代理人引き出し制度とは
痴ほう症になる前に、金融機関に対して、痴ほう症になったら、代理人(子供)に預金の引き出しをお願いする制度です。
この制度を利用すれば、合法的に引き出しが可能です。
この制度を利用せず、本人のカードでATMで引き出す事も可能ですが、これは法律上違法行為です。
またカードに磁気不良などが起こってしまうと、その後は引き出しができません。
預金だけの財産であれば、この手続きのみしておけば安心です。
土地建物などがある場合は任意後見や家族信託も併せて行うのがおすすです。

ご相談ください。
 

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