相続の際の建物について②

2026/01/12

相続の際、すべての建物が登記されいてるとは限りません。
不動産登記法では建物を新築した場合は1ケ月以内に登記をしなければならないとされていますが、
実情は登記していない建物もありますし、増築部分を登記していない建物もあります。

登記はないけれども、固定資産税の徴収するため、市役所の固定資産台帳には登載されていて、所有者の記載もあります。
登記がないからと言って、何もしないと大変なことになります。
必ず、市役所の固定資産台帳の名義変更はしてください。
亡くなった方の名義のままにしておくと、後々大変ことになります。


 

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