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相続した建物①
相続した建物①
2026/01/19
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相続した建物が不要で困っている方ご相談ください。
売却も賃貸にて貸出も相談に応じます。
売却の場合は土地と建物の相場(売り値の目安)を提示します。
古い建物は価値がない場合もあり、取り壊し費用を売主が負担して売却する場合もあります。
貸し出す場合、借地借家法の基準で貸主が自己の都合で返してもらうことが出来ないので注意です。
都市計画区分(市街化区域や市街化調整区域)により、手続きが単純でなく、難しい区域もあります。
ご相談ください。
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