終活問題②

2026/02/02

終活問題(遺言書)について連続でご紹介しています。
自筆証書遺言について
その名のとおり、ご自分で書く遺言書です。
法律で様式が決められていますので、決まりの通り書くことになります。
※ 全文自筆、印鑑、作成年月日、作成者住所氏名

自筆証書遺言はいままで本人保管でしたが、法務局が保管してくれる制度もできました。

・自筆証書遺言(本人保管)のメリット
 費用がかからない。
・自筆証書遺言(本人保管)のデメリット
 相続人に発見されにくい
 様式不備で無効になる場合がある。
 家庭裁判所の検認が必要。
 ※その際、相続関係書類が必要(相続関係が複雑な場合は収集が困難)
  前妻の子がいる、相続人が甥や姪

・自筆証書遺言(法務局法務局)のメリット
 費用が安い(手数料¥3,900)
 家庭裁判所の検認が必要ない。
 様式不備で無効になることがない。
・自筆証書遺言(法務局保管)のデメリット
 遺言の写しを請求する時に相続関係書類が必要(相続関係が複雑な場合は収集が困難)
 
次号では公正証書遺言の紹介をします。 

 
 
 

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