市街化調整区域内の分家住宅(一宮市)その1

2024/02/13

今日は一宮市開発審査基準1号についてお話します。
正式名称は第1号基準 農家の二・三男が分家する場合の住宅等です。
表記のみで判断すると、勘違いされやすいのでご説明します。

実際の運用はかなり違います。
① 本家が
農家でなくても分家申請はできます。
② 二・三男でなくても、
女性でも分家申請はできます。
③ 
長男・長女でも本家の近くであれば分家申請できます。
④ 
住宅のみでなく、ご自分のご商売であれば一定の規模の事業用の部屋は併設できます。

まだまだ、難解な部分がありますので、つづきはその2でお話します。


お問い合わせは ⬇️のボタンから


 

PAGE TOP