市街化調整区域内の分家住宅(一宮市)その2

2024/02/21

一宮市の分家住宅の基準は2種類あります。
① 都市計画法施行前より本家が所有していた土地に分家住宅を建築する一般基準分家
② 都市計画法施行前より市街化区域内に本家が存在して、同一集落内に新たに土地を購入して分家住宅を建築する大規模基準分家

申請の方法として開発許可申請(都市計画法29条)と建築許可申請(都市計画法43条)があります。
A 開発許可は造成を伴う許可申請
B 建築許可は造成を伴わない許可申請

ですので、申請としては①A一般基準分家の開発~②B大規模基準分家の建築許可までパターンとしては4種類あります。

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