相続・遺産分割協議と遺言

2024/04/11

今回は相続についてお話します。
相続が発生したら、相続人を特定して相続人全員で相続財産の分割協議をします。
手続きは
①相続関係説明図(相続人を戸籍で特定して図にした資料)
②遺産分割協議書(相続人間での協議の証書)
を添えて、金融機関や法務局に提出して名義の変更を行います。
①②は行政書士の業務です。

一般的には上記ですが、遺言がある場合は②の資料は必要ありません。
なぜなら、遺言書は遺贈の原因証書になりうるからです。
被相続人が生前に作成した遺言書の様式に不備が無ければそのまま利用できます。
遺言書作成(様式)には十分注意を払って下さい。
専門家に相談をすることをお勧めします。

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